会社法人登記

会社法人登記

企業の未来を支える法人登記のエキスパート。

当事務所では、会社・法人登記全般をトータルでサポートいたします。
会社の登記は原則として登記事項に変更が生じてから2週間以内に登記申請をしなければならず、
登記を怠ると過料が課せられる場合があります。
設立、変更、解散などの登記のほか、
各種書類の作成も承りますので、ご相談ください。

設立

会社を設立し事業を始める際には、まず法務局に会社設立の登記を行います。その日が「会社設立日」となります。当事務所では、お客様のご希望に合わせて設立する会社について丁寧にお話を伺い、さまざまな提案をしながら、ご希望の設立日に手続きできるようサポートいたします。また、お急ぎの場合もできる限り対応いたしますので、お気軽にご相談ください。皆様の事業のスタートを心から応援いたします。

役員変更

会社や一般社団法人などの役員(取締役や理事など)には、任期が設けられています。任期が終了すると、同じ役員が継続する場合でも、法務局への登記手続きが必要です。また、任期途中での役員の追加や辞任なども、登記が必要となります。このような役員変更の手続きも、当事務所で丁寧にサポートいたします。書類の作成から手続きまで、安心してお任せください。

会社名・会社住所・目的等の変更

会社名(商号)、住所、目的は株主はもちろん取引相手などの第三者にとっても重要な意味をもっていますので、登記の絶対的記載事項であり、登記した後にそれを変更する場合は、改めて変更登記の申請をしなければなりません。
それぞれの変更には注意が必要です。例えば会社の目的としてあげた事業が、許認可が必要な業種なのかどうかは確認しておく必要がございます。また単なる住所変更を申請するだけだと思いがちですが、定款の変更、株主総会の決議書、取締役の決定書が書面上必要になったりします。何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

資本金の増加

新たに株式を発行したり、剰余金や準備金を資本金に組み入れたりして、資本金を増やす場合は、その変更登記(増資の登記)が必要です。お客様の貴重な時間を頂戴することなく、必要な書類の作成から法務局への登記手続き、登記完了後の謄本取得まで、全て当事務所でお手伝いいたします。ぜひご相談ください。

PAGE TOP