不動産売買

不動産売買

大切な不動産を守るお手伝い。

不動産の売買、贈与、相続の際の登記手続きをはじめ、
住宅ローン完済の際の抵当権抹消登記など登記業務全般を取り扱っています。
スピーディーかつ正確な手続きが可能です。

売買

当事務所では、不動産の売買契約が成立し、所有者が変わる場合に必要な所有権移転登記の手続きをサポートしております。売買の代金決済時には、司法書士が立ち会い、登記書類を作成し、代理人として登記申請を行います。お客様の大切な財産となる不動産を正確に登録し、取引をスムーズに終了させるため、登記手続きをサポートいたします。

贈与

不動産の所有者が変わる原因の一つに、贈与があります。売買とは異なり、贈与は無償で不動産を相手に譲渡する契約です。しかし、贈与でも法務局への登記手続きが必要です。贈与は気軽に行えるように思えるかもしれませんが、贈与税のことも考慮する必要があります。不動産の贈与をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

抵当権の抹消

住宅ローンの完済後、金融機関から抵当権抹消に関する書類が渡されます。しかし、抵当権は自動的には消えません。書類を整備し、法務局に登記申請することで、抵当権の登記が抹消されます。期限はありませんが、時間がたつと手続きが難しくなる場合があります。抹消書類がお手元に届きましたら、早めに登記することをお勧めします。

相続

亡くなった方の不動産を相続した方は、その不動産を自分の名義にするために相続登記を行う必要があります。この手続きは一般的に「相続登記」と呼ばれます。多くの方が経験のない手続きかと思いますので、必要な書類や手続き場所など、不安に感じることもあるかと思います。相続登記でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。書類の収集や作成など、細やかなサポートでお手伝いさせていただきます。

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